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交通事故・労働災害での受診について

交通事故や労働災害によるけが・疾患は通常の健康保険による診療が行えない場合があります。

状況により異なる手続きが必要な場合がありますので、受付にてご相談ください。

交通事故

交通事故によるけがや疾患は自賠責保険などの保険を使って診療します。

まずは保険会社に連絡し、当院を受診する旨をお伝えください。保険会社の担当者と連絡を取り、どの保険を使うか確認させていただきます。

自賠責保険を使用する場合、原則として窓口での自己負担はありません。

治療期間は傷病が治癒または治療による改善が望めなくなった状態(症状固定)になるまでです。

交通事故では事故直後にはわからなかった症状が後になって出てくることがあります。そのような場合、通常の保険診療であれば新しい症状に対する診療を追加することは問題になりません。しかし、事故の保険の場合はその事故で起きたけがや疾患なのかどうかの判断が必要です(あくまで「その事故」によるけがや疾患に対する保険であるため)。事故からの時間がたってしまうと事故による症状なのか、もともと出るはずだった症状が出ているだけなのかわからなくなってしまい、事故の保険では対応が難しくなる場合があります。そのため当院では初診時にはなかった症状が出てきた場合には初診から1週程度での再診をおすすめしています。最適な治療と適正な保険請求のために、症状に変化がある場合は早めの再診をお願いします。

保険会社への請求業務は当院で行っています。月ごとに診断書の発行が必要になるため、事故の保険を使って治療を続けるのであれば最低でも1か月に1回の受診が必要です。また、診断書として患者さんの個人情報(病名や治療経過など)を保険会社に提供する必要があるため、保険会社からご本人に送られてくる個人情報提供に関する同意書は早めに返送するようお願いします。

労働災害

労働災害によるけが、疾患は労災保険を使って診療を行います。

当院は労災保険指定医療機関(指定番号2006979)ですので、労災保険の対象となるけがや疾患は原則無償で治療をお受けいただけます。

労災保険対象のけがや疾患に対する診療、治療は労災指定医療機関で受けるのが原則とされていて、治療期間は傷病が治癒または症状固定となるまでです。

受診ののち、お勤めの会社など事業主から請求書に証明をしていただき、窓口に提出してください。労災の証明については勤務先の担当部署とご相談ください。

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